危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第22条の3の3

※ これは、平成131011日総務省令第136号による改正時の条文です。

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(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)

第22条の3の3 第22条の2の8第3号の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 第22条の2の8第3号の屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第1号の2、第2号、第3号の2から第8号まで及び第10号の2から第15号までの規定は、適用しない。

 

3 前項に定めるもののほか、第22条の2の8第3号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。

 

一 海上タンクの位置は、次によること。

 

イ 海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。

 

ロ 海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。

 

二 海上タンクの構造は、船舶安全法(昭和8年法律第11)の定めるところによること。

 

三 海上タンクの定置設備は、次によること。

 

イ 定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。

 

ロ 定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。

 

四 定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に15以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。

 

五 海上タンクのポンプ設備は、令第11条第1項第10号の2に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。

 

六 危険物を取り扱う配管は、次によること。

 

イ 海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、令第11条第1項第12号に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。

 

ロ 海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。

 

七 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。

 

八 前3号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第10号に定める設備に係る電気設備及び令第20条に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法の定めるところによること。

 

九 海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。

 

十 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。

 

 

第22条の3の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成131011

総務省令第136

平成131201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正 

02

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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