危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和621226日【改正省令】昭和621226日自治省令第36号 ⇒最終確認版へ

 

(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)

第22条の3の2 第22条の2第2号の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 第22条の2第2号の屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第1号の2、第2号、第3号の2、第4号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第4号の2、第5号、第7号、第7号の2、第10号の2、第11号の2及び第15号の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、第22条の2第2号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。

一 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。

イ 第28条の3第1項第6号及び第7号に掲げる場所

ロ 現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所

二 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第11条第1項第1号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に0.5を乗じて得た数値(当該数値が地中タンク底部から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は50(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が21度以下70度未満の場合にあつては40m、70度以上の場合にあつては30)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。

三 地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に0.5を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以下の幅の空地を保有すること。

四 地中タンクの地盤は次によること。

イ 地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等(以下「地中タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。

ロ 地盤は、次に定める基準に適合するものであること。

(1) 地盤は、第20条の2第2項第1号に定める基準に適合するものであること。

(2) 告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第20条の2第2項第2号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。

(3) 地中タンク下部の地盤(第5号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。

(4) 告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。

(5) 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は人工地盤を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。

(6) 人工地盤については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。

五 地中タンクの構造は次によること。

イ 地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。

ロ 地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。

ハ 地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。

ニ 地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。

(1) 荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。

(2) 側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。

(3) 屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。

(4) 漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。

六 地中タンクのポンプ設備は、前条第3項第7号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。

七 地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。

八 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。

イ 坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。

ロ 可燃性蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。

九 地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。ただし、2以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。

十 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。

十一 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。

4 2項に規定するもののほか、第22条の2第2号の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。

追加:62自治令36

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