危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第22条の3

※ これは、平成1034日自治省令第6号による改正時の条文です。

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(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)

第22条の3 前条第1号の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 前条第1号の屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第1号から第2号まで、第3号の2から第7号の2まで、第10号の2、第12号、第12号の3及び第15号の規定は、適用しない。

 

3 前項に定めるもののほか、前条第1号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。

 

一 岩盤タンクの位置は、水道法(昭和32年法律第177)第3条第8項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。

 

二 坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。

 

三 岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の5倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。

 

四 岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。

 

五 岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。

 

六 岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。

 

七 岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。

 

イ 危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。

 

ロ イ以外のポンプ設備は、令第11条第1項第10号の2(坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。

 

八 危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第18条の2に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。

 

九 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。

 

 

第22条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和620420

自治省令第016号

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和621226

自治省令第036

昭和621226

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成100304

自治省令第006

平成100401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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