危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第22条の2の8
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
第22条の2の8 令第11条第5項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。 |
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一 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が50kPa以下のもの |
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三 原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量10万kL以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの |
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第22条の2の8 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
第22条の2 |
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01 |
改正 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第22条の2の5 |
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03 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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05 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第22条の2の6 第1条による改正 |
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06 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第22条の2の8 第1条による改正 |