危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第22条の2の8

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)

第22条の2の8 令第11条第5項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。

 

一 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が50ka以下のもの

 

二 第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所

 

三 原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量10kL以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの

 

 

第22条の2の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和620420

自治省令第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

22条の2

01

改正

昭和621226

自治省令第036

昭和621226

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成010223

自治省令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

22条の25

03

改正

平成100304

自治省第006

平成111001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

05

改正

平成131011

総務省令第136

平成131201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

22条の26

1条による改正

06

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

22条の28

1条による改正

 

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