危険物の規制に関する規則(追加:昭和62年12月26日自治省令第36号)
第22条の2の7
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
第22条の2の7 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 |
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第22条の2の7 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第22条の2の5 第1条による改正 |
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01 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第22条の2の7 第1条による改正 |