危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第22条の2の5

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)

第22条の2の5 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 

一 屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。

 

二 屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。

 

 

第22条の2の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005号

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

22条の23

01

改正

平成231221

総務省令第165

平成240701

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

22条の25

1条による改正

 

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