危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第21条の6

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(容量1kL以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)

第21条の6 令第11条第1項第12号の3(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。

施行通知:平1031

 

第21条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成100304

自治省令第006号

平成100401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

02

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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