危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第21条の3

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(ポンプ設備の空地の特例)

第21条の3 令第11条第1項第10号の2イただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める場合は、指定数量の10倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。

 

 

第21条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和401001

自治省令第028

昭和40年10月01

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

21条の2

01

改正

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

21条の3

02

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

05

改正

平成231221

総務省令第165

平成24年04月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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