危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第21条の3
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(ポンプ設備の空地の特例)
第21条の3 令第11条第1項第10号の2イただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める場合は、指定数量の10倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。 |
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第21条の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
第21条の2 |
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01 |
改正 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第21条の3 |
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02 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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05 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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