危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第20条の9

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(漏れ試験)

第20条の9 特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によつて漏れがないものでなければならない。

 

一 接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)

 

二 屋根(浮き屋根のものにあつては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部

 

三 ノズル、マンホール等に係る溶接部

 

 

第20条の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省令第002

昭和520215

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和590710

省令第017

昭和590801

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成090326

自治省令第012号

平成090326

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system