危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第20条の9
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(漏れ試験)
第20条の9 特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によつて漏れがないものでなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
第20条の9 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
01 |
改正 |
昭和59年07月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
02 |
改正 |
平成09年03月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
03 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
|