危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第20条の7

※ これは、平成131011日総務省令第136号による改正時の条文です。

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(放射線透過試験)

第20条の7 特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手(それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部(令第5条第2項に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。)以外の部分における工事(取替え工事を除く。)に係るものを除く。)は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。

 

2 放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。

 

一 割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。

 

二 アンダーカットは、縦継手にあつては0.4mm、水平継手にあつては0.8mm以下のものであること。

 

三 ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの2分の1を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が10mmの正方形(母材の厚さが25mmを超えるものにあつては、一辺が10mm他の一辺が20mmの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが20mm以下のものにあつては0.5mm以下、母材の厚さが20mmを超えるものにあつては0.7mm以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。

 

ブローホール等の長径(単位 mm)

点数

1.0以下

1

1.0を超え2.0以下

2

2.0を超え3.0以下

3

3.0を超え4.0以下

6

4.0を超え6.0以下

10

6.0を超え8.0以下

15

8.0を超える

25

 

母材

プロホール点数の合計

材質

厚さ(単位 mm)

縦継手

水平継手

高張力鋼(引張り強さが490/mm2以上の強度を有する鋼板をいう。以下この項において同じ。)以外の鋼

10以下

6

6

10を超え25以下

12

12

25を超える

12

24

高張力鋼

10以下

3

6

10を超え25以下

6

12

25を超える

12

24

 

四 細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(2以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。

母材

長さ

材質

厚さ(単位 mm)

縦継手

水平継手

高張力鋼以外の鋼

12以下

6mm

6mm

12を超え25以下

母材の厚さの2分の1

母材の厚さの2分の1

25を超える

母材の厚さの3分の1

母材の厚さの2分の1

高張力鋼

12以下

4mm

6mm

12を超える

母材の厚さの3分の1

母材の厚さの2分の1

 

五 ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前2号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。

 

母材

ブロホール点数の合計

材質

厚さ(単位 mm)

縦継手

水平継手

高張力鋼以外の鋼

10以下

3

3

10を超え25以下

6

6

25を超える

4

12

高張力鋼

10以下

1

3

10を超え25以下

2

6

25を超える

4

12

 

母材

長さ

材質

厚さ(単位 mm)

縦継手

水平継手

高張力鋼以外の鋼

12以下

4mm

4mm

12を超え25以下

母材の厚さの3分の1

母材の厚さの3分の1

25を超える

母材の厚さの4分の1

母材の厚さの3分の1

高張力鋼

12以下

3mm

4mm

12を超える

母材の厚さの4分の1

母材の厚さの3分の1

 

 

第20条の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省令第002

昭和520215

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和580428

自治省令第016

昭和580509

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和590305

自治省第001

昭和590305

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和590710

自治省令第017

昭和590801

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成090326

自治省令第012号

平成090326

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成100304

自治省令第006

平成111001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成131011

総務省令第136

平成131201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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