危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第20条の7
※ これは、平成13年10月11日総務省令第136号による改正時の条文です。
(放射線透過試験)
第20条の7 特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手(それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部(令第5条第2項に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。)以外の部分における工事(取替え工事を除く。)に係るものを除く。)は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三 ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの2分の1を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が10mmの正方形(母材の厚さが25mmを超えるものにあつては、一辺が10mm他の一辺が20mmの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが20mm以下のものにあつては0.5mm以下、母材の厚さが20mmを超えるものにあつては0.7mm以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
四 細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(2以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
五 ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前2号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
第20条の7 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
01 |
改正 |
昭和58年04月28日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
02 |
改正 |
昭和59年03月05日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
03 |
改正 |
昭和59年07月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
04 |
改正 |
平成09年03月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
05 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
06 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
|