危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第20条の6

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(溶接部の試験等)

第20条の6 令第11条第1項第4号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第20条の9までに定める試験とし、令第11条第1項第4号の2の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

 20条の7(放射線透過試験)20条の8(磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)20条の9(漏れ試験)

 

第20条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省令第002

昭和520215

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

02

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

03

改正

平成240330

総務省令第024

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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