危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第20条の6
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(溶接部の試験等)
第20条の6 令第11条第1項第4号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第20条の9まで※に定める試験とし、令第11条第1項第4号の2の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。 |
第20条の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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02 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成24年03月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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