危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第20条の5の2
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(水圧試験の基準)
第20条の5の2 令第11条第1項第4号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項及び令第12条第1項第5号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第6号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。 |
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イ 一般高圧ガス保安規則又は液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。) 最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う水圧試験 |
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ロ 高圧ガス保安法第56条の3第1項に定める特定設備に当るもの |
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(1) 設計圧力が0.4MPa以下のもの((4)に掲げるものを除く。) 設計圧力の2倍の圧力で行う水圧試験 |
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(2) 設計圧力が0.4MPaを超え1.5MPa以下のもの((4)に掲げるものを除く。) 設計圧力の1.3倍に0.3MPaを加えた圧力で行う水圧試験 |
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(3) 設計圧力が1.5MPaを超えるもの((4)に掲げるものを除く。)設計圧力の1.5倍の圧力で行う水圧試験 |
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(4) 高合金鋼を材料とするもの 設計圧力の1.5倍の圧力で行う水圧試験 |
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二 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)別表第2第2号又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンク 設計圧力の1.5倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験 |
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イ 設計圧力が0.1MPa以下のもの 0.2MPaの圧力で行う水圧試験 |
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ロ 設計圧力が0.1MPaを超え0.42MPa以下のもの 設計圧力の2倍の圧力で行う水圧試験 |
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ハ 設計圧力が0.42MPaを超えるもの 設計圧力の1.3倍に0.3MPaを加えた圧力で行う水圧試験 |
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第20条の5の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和57年01月08日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成02年02月05日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |
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03 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成09年03月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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06 |
改正 |
平成12年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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07 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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08 |
改正 |
平成17年01月14日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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09 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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10 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |