危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第20条の4の2

※ これは、平成11330日自治省令第10号による追加時の条文です。

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(準特定屋外貯蔵タンクの構造)

第20条の4の2 準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。

計算方法:危告示第4条の2210

2 準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。

 

一 厚さ3.2mm以上であること。

 

二 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。

 危告示第4条の2211

三 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震博の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。

 危告示第4条の2211

四 準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。

 危告示第79

3 2項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。

 

 

第20の4の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

平成110330

自治省令第010

平成110401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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