危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第20条の4
※ これは、平成17年1月14日自治省令第3号による改正時の条文です。
(特定屋外貯蔵タンクの構造)
第20条の4 特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。 |
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一 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力※以下であること。 |
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一の二 特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示※で定める。 |
※ :危告示第79条 |
二 側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さが15mmを超えるものの側板の直下に設けなければならない板をいう。以下同じ。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準※に適合するものであること。 |
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3 特定屋外貯蔵タンクの溶接(重ね補修及び肉盛り補修に係るものを除く。)の方法は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験※1において告示で定める基準※2に適合するもの又はこれと同等のものであることがあらかじめ確認されていなければならない。 |
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イ 縦継手及び水平継手は、完全溶込み突合せ溶接とすること。 |
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ロ 側板の縦継手は、段を異にする側板のそれぞれの縦継手と同一線上に位置しないものであること。この場合において、当該縦継手と縦継手との間隔は、相接する側板のうち厚い方の側板の厚さの5倍以上とすること。 |
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二 側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)との溶接は、部分溶込みグルーブ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。 |
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三 アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接は、裏当て材を用いた突合せ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。ただし、底板の厚さが9mm以下であるものについては、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接をすみ肉溶接とすることができる。この場合において、アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面は、当該アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接部の強度に有害な影響を与える間隙があつてはならない。 |
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四 すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。 (ただし、S≧4.5) t1は、薄い方の鋼板の厚さ(単位 mm) t2は、厚い方の鋼板の厚さ(単位 mm) Sは、サイズ(単位 mm) |
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第20条の4 沿革
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年月日 |
番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
全改 |
昭和58年04月28日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和59年07月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成08年09月30日 |
危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成09年03月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成17年01月14日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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