危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第19条の2

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)

第19条の2 令第11条第1項第1号の2ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。

 

一 不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。

 

二 地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。

 

三 防火上有効な水幕設備を設けること。

 

四 敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。

 危告示第4条の2の2

 

第19条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

19条の3

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

19条の2

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

03

改正

平成231221

総務省令第165

平成24年04月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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