危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第16条の7
※ これは、平成13年10月11日総務省令第136号による追加時の条文です。
(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
第16条の7 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第6項の規定による同条第1項、第3項及び第4項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置※を講ずることとする。 |
第16条の7 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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