危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】平成2年5月23日【改正省令】平成元年2月23日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ
第16条の6 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第6項の規定による同条第1項から第4項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければらない。
3 第1項の屋内貯蔵所については、令第10条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
追加:平元自治令5