危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第16条の4
※ これは、平成18年3月17日総務省令第31号による改正時の条文です。
(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
第16条の4 指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第6項の規定による同条第1項から第4項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。 |
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2 令第10条第1項第1号(同号においてその例によるものとされる令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所での当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第4項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第9条第1項第1号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を10m以上とすることをもつて足りる。
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3 令第10条第1項第2号の規定にかかわらず、第1項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。ただし、2以上の第1項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の3分の2とし、指定数量の倍数が5以下の第1項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を2m以上とすることをもつて足りる。
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4 第2項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、指定数量の倍数が5以下の第1項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ30m以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第2項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。 |
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一 塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から2m以上離れた場所に設けること。ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の5分の1を超えることはできない。 |
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三 塀は、厚さ15cm以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ20cm以上の補強コンクリートブロツク造とすること。 |
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一 貯蔵倉庫は、150m以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ30cm以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ40cm以上の補強コンクリートブロツク造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から1m以上、上部に屋根から50cm以上突き出したものであること。 |
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二 貯蔵倉庫の外壁は、厚さ20cm以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ30cm以上の補強コンクリートブロツク造とすること。 |
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イ もや又はたる木の間隔を30cm以下とすること。 |
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ロ 屋根の下面に一辺の長さ45cm以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。 |
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ハ 屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。 |
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ニ 厚さ5㎝以上、幅30cm以上の木材で造つた下地を設けること。 |
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五 貯蔵倉庫の窓は、床面から2m以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の80分の1以内とし、かつ、1の窓の面積を0.4㎡以内とすること。 |
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6 第1項の屋内貯蔵所については、令第10条第2項から第4項までの規定は、適用しない。 |
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第16条の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
第16条の3 |
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01 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第16条の4 |
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02 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成12年05月31日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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