危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第16条の3
※ これは、平成13年10月11日総務省令第136号による改正時の条文です。
(指定過酸化物)
第16条の3 令第10条第6項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第5類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであって、第1種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。 |
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第16条の3 沿革
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年月日 |
番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
第16条の2 |
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01 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第16条の3 |
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02 |
改正 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
全改 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成12年09月14日 |
自治省令第044号 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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06 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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