危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第16条の3

※ これは、平成131011日総務省令第136号による改正時の条文です。

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(指定過酸化物)

第16条の3 令第10条第6項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第5類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであって、第1種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。

 

 

第16条の3 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和401001

自治省第028

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

16条の2

01

改正

昭和460601

自治省令第012号

昭和460601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

16条の3

02

改正

昭和490501

自治省令第012

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和520210

自治省令第002

昭和520215

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

全改

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

06

改正

平成131011

総務省令第136

平成131201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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