危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第16条の2の5

※ これは、平成131011日総務省令第136号による改正時の条文です。

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(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)

第16条の2の5 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第5項の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項においてその例による令第10条第1項第1号、第2号、第7号から第9号まで及び第14号並びに令第10条第2項第3号の規定は、適用しない。

 

一 前条第2項各号に掲げる基準に適合するものであること。

 

二 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。

 

 

第16条の2の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成131011

総務省令第136

平成14年06月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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