危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1261日【改正省令】平成12531日自治省令第35号 ⇒最終確認版へ

 

(特定屋内貯蔵所の特例)

第16条の2の3 指定数量の倍数が50以下の屋内貯蔵所に係る令第10条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。

一 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。

区分

空地の幅

指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所

 

指定数量の倍数が5を超え20以下の屋内貯蔵所

1m以上

指定数量の倍数が20を越え50以下の屋内貯蔵所

2m以上

二 一の貯蔵倉庫の床面積は、1502を超えないこと。

三 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。

四 貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

五 貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。

3 第1項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高(令第10条第1項第4項に規定する軒高をいう。以下同じ。)6m以上20m未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第2号から第5号までに掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。

追加:昭46自治令12(16条の2)、改正・繰下:平元自治令5、改正:12自治令35

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