危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第16条の2の2

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による追加時の条文です。

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(屋内貯蔵所の架台の基準)

第16条の2の2 令第10条第1項第11号の2の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。

 

一 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定すること。

 

二 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震り影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。

 

三 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。

 

2 前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。

 

 

第16条の2の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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