危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第16条の2
※ これは、平成14年1月25日総務省令第4号による改正時の条文です。
(高層倉庫の基準)
第16条の2 令第10条第1項第4号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。 |
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三 貯蔵倉庫には、第13条の2の2に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 |
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第16条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成09年03月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成12年05月31日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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04 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成14年01月25日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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