危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第16条の2

※ これは、平成14125日総務省令第4号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(高層倉庫の基準)

第16条の2 令第10条第1項第4号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。

 

一 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第2条第7号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。

 

二 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。

 

三 貯蔵倉庫には、第13条の2の2に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

 

 

第16条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成090326

自治省令第012

平成09年03月26

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120531

自治省令第035

平成12年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

04

改正

平成131011

総務省令第136

平成14年06月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

05

改正

平成140125

総務省令第004

平成14年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system