危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4661日【改正省令】昭和4661日自治省令第12号 最終確認版

 

(特定屋内貯蔵所の位置及び空地の特例)

第16条の2 指定数量の20倍以下の危険物の屋内貯蔵所に係る令第10条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 前項の屋内貯蔵所のうち、その貯蔵倉庫(令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号の規定は、適用しない。

一 貯蔵倉庫の壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。

二 貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。

三 貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。

3 前項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲には、その貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量が指定数量の5倍をこえるときは、1m以上の幅の空地を保有しなければならない。

追加:46自治令12(16条の2)

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