危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第14条
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による改正時の条文です。
(屋内貯蔵所の空地の特例)
第14条 令第10条第1項第2号ただし書の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。 |
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一 指定数量の倍数が20を超える屋内貯蔵所(第72条第1項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第10条第1項第2号の表に定める空地の幅の3分の1の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、3m未満とすることはできない。 |
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二 第72条第1項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う2以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に0.5mの幅の空地を保有することができる範囲までであること。 |
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第14条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和44年11月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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