危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第14条

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による改正時の条文です。

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(屋内貯蔵所の空地の特例)

第14条 令第10条第1項第2号ただの規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、次のとおりとする。

 

一 指定数量の倍数が20を超える屋内貯蔵所(第72条第1項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第10条第1項第2号の表に定める空地の幅の3分の1の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、3m未満とすることはできない。

 

二 第72条第1項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う2以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が相互間に0.5mの幅の空地を保有することができる範囲までであること。

 

 

第14条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和401001

自治省令第028

昭和40年10月01

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和441121

自治省令第031

昭和44年11月21

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和460601

自治省令第012

昭和46年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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