危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第13条の9
※これは、平成17年3月24日総務省令第37号による改正時の条文です。
(アセトアルデヒド等の製造所の特例)
第13条の9 アセトアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 |
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二 アセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。 |
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三 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)には、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び保冷装置を設けないことができる。 |
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第13条の9 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成03年03月13日 |
危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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