危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第13条の9

※これは、平成17324日総務省令第37号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(アセトアルデヒド等の製造所の特例)

第13条の9 アセトアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 

一 アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。

 

二 アセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。

 

三 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)には、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び保冷装置を設けないことができる。

 

 

第13条の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成030313

自治省令第003

平成03年04月01

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成050730

自治省令第022

平成05年07月30

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成170324

総務省令第037

平成17年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system