危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)
第13条の8
※これは、平成元年2月23日自治省令第5号による追加時の条文です。
(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
第13条の8 アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 |
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一 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。 |
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第13条の8 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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