危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

第13条の8

※これは、平成元年223日自治省令第5号による追加時の条文です。

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(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)

第13条の8 アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 

一 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。

 

二 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入する装置を設けること。

 

 

第13条の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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