危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第13条の7

※これは、平成131011日総務省令第136号による改正時の条文です。

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(製造所の特例を定めることができる危険物)

第13条の7 令第9条第3項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第4類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)及び第5類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)とする。

 

 

第13条の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

02

改正

平成131011

総務省令第136

平成13年12月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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