危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第9条

※ これは、平成11330日自治省令第10号による改正時の条文です。

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(申請書等の提出部数)

第9条 第4条第1項及び第5条第1項の許可の申請書、第5条の2の承認の申請書、第6条及び第6条の4の検査の申請書並びに第7条及び第7条の3の届出書の提出部数は、それぞれ2(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第4条第1項の許可及び第5条第1項の許可(令第8条の2の3第2項に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第6条の4の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については3)とする。

 

 

第9条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和401001

自治省令第028

昭和40年10月01

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和520210

自治省令第002

昭和52年02月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成110330

自治省令第010

平成11年04月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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