危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第9条
※ これは、平成11年3月30日自治省令第10号による改正時の条文です。
(申請書等の提出部数)
第9条 第4条第1項及び第5条第1項の許可の申請書、第5条の2の承認の申請書、第6条及び第6条の4の検査の申請書並びに第7条及び第7条の3の届出書の提出部数は、それぞれ2部(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第4条第1項の許可及び第5条第1項の許可(令第8条の2の3第2項に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第6条の4の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については3部)とする。 |
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第9条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成11年03月30日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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