危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和6211日【改正省令】昭和611225日自治省令第32号 ⇒最終確認版へ

 

(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)

第7条の4 法第11条の5第3項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。

一 命令をした市町村長

二 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

三 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号

四 違反の内容

五 命令の内容及びその履行状況

六 その他命令をした市町村長が必要と認める事項

追加:61自治令32

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