危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第7条の3

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による改正時の条文です。

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(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)

第7条の3 法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第16の届出書によつて行わなければならない。

申請書等の提出部数:危規則第9

 

第7条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和401001

自治省令第028

昭和40年10月01

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

7条の2

01

改正

昭和490601

自治省令第017

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

7条の3

02

改正

昭和520210

自治省令第002

昭和52年02月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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