危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第5条の3

※ これは、平成11922日自治省令第31号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

第5条の3 法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第5項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第7の2又は第7の3の申請書によつて行うことができる。

 

 

第5条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成110922

自治省令第031

平成110922

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system