危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第5条
※ これは、平成17年1月14日総務省令第3号による改正時の条文です。
(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
第5条 令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第5又は第6によるものとする。 |
申請書等の提出部数:危規則第9条 |
2 令第7条第2項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。 |
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二 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。) |
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三 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。) |
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四 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、給油又はこれに附帯する業務のための用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造 |
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3 令第7条第2項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。 |
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一 変更に係る部分を記載した別記様式第4のイからルまで〔別記様式第のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、トの2、チ、リ、ヌ、ル〕の当該製造所等に係る構造及び設備明細書 |
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三の二 令第7条の3に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類 |
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四 特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類 |
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四の二 準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類 |
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五 岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表 |
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六 地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。) |
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六の二 海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表 |
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七 移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第1の2の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類 |
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八 前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第1の2の中欄に掲げる事項を記載すること。この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和35年07月01日 |
自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令 |
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02 |
改正 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
昭和61年12月25日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
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06 |
改正 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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07 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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08 |
改正 |
平成11年03月30日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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09 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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10 |
改正 |
平成17年01月14日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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