危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1461日【改正省令】平成131011日総務省令第136号 ⇒最終確認版へ

 

(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)

第4条 令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第2又は第3によるものとする。

2 令第6条第2項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。

一 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置

二 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)

三 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)

四 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、給油又はこれに附帯する業務のために用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造

五 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要

六 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要

3 令第6条第2項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。

一 別記様式第4のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書

二 第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書

三 火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書

四 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第8条の2第1項に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)及び海上タンクをいう。以下同じ。)に係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類

四の二 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類

五 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書

六 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)

六の二 海上タンクに係る屋外タンクの貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表

七 移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第1の2の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類

八 前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第1の2の中欄に掲げる事項を記載すること。

公布:昭34総理府令55、改正:昭35自治令3・昭49自治令12・昭52自治令2・昭58自治令16・昭61自治令32・昭62自治令16・昭62自治令36・平元自治令5・平11自治令10・平12自治令4413総務令136

 

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