危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第1条の5

※ これは、平成18317日自治省令第31号による改正時の条文です。

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(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)

第1条の5 法第9条の3の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第1の届出書によつて行わなければならない。

 

 

危告示第1条の5 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

1条の5として追加

01

平成180317

総務省令第031

平成180601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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