危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第1条の3

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(品名から除外されるもの)

第1条の3 法別表第1備考第3号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが53μmの網ふるい(日本工業規格(工業標準化法(昭和24年法律第185)第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z8801(1987)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが50%未満のものとする。

 

2 法別表第1備考第5号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。

 

一 銅粉

 

二 ニッケル粉

 

三 目開きが150μmの網ふるいを通過するものが50%未満のもの

 

3 法別表第1備考第6号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。

 

一 目開きが2mmの網ふるいを通過しない塊状のもの

 

二 直径が2mm以上の棒状のもの

 

4 法別表第1備考第13号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。

 

一 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコールの含有量が60%未満の水溶液

 

二 可燃性液体量が60%未満であつて、引火点がエタノールの60%水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの60%水溶液の燃焼点以下のものを除く。)

 

5 法別表第1備考第14号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が40%以下であつて、引火点が40度以上のもの(燃焼点が60度未満のものを除く。)とする。

 

6 法別表第1備考第15号及び第16号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が40%以下のものとする。

 

7 法別表第1備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。

 

一 令第11条第1項第3号の2から第9号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和52215日前に法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第11条第1項第3号の2及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214)第2条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)附則第3項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成1141日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第11条第1項第3号の3及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3)による改正前の令第11条第1項第4号とする。)、第11号から第11号の3まで及び第15号、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第1号から第3号まで、第10号、第10号の2、第12号から第14号まで及び第17号を除く。)令第12条第1項第1号、第2号、第4号から第8号まで、第10号、第10号の2及び第12号から第18号まで同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第3号、第9号、第9号の2、第11号、第11号の2及び第19号を除く。)令第13条第1項(第5号及び第9号から第12号までを除く。)同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号及び第9号から第12号までを除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号及び第9号から第12号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの

 

二 第42条及び第43条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であつて、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第43条の3に規定する容器への収納の基準に従つて収納され、貯蔵保管されているもの

 

8 法別表第1備考第19号の総務省令で定めるものは、次のものとする。

 

一 過酸化ベンゾイルの含有量が35.5%未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム2水和物又はりん酸1水素カルシウム2水和物との混合物

 

二 ビス(4-クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が30%未満のもので、不活性の固体との混合物

 

三 過酸化ジクミルの含有量が40%未満のもので、不活性の固体との混合物

 

四 1・4-ビス(2-ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が40%未満のもので、不活性の固体との混合物

 

五 シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が30%未満のもので、不活性の固体との混合物

 

 

第1条の3沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

1条の3として追加

01

平成020205

自治省令第001

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

02

平成050730

自治省令第022

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

平成080730

自治省令第032

平成090101

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

04

平成100304

自治省令第006

平成100316

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

06

平成131011

総務省令第136

平成140601

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

07

平成170324

総務省令第037

平成170324

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

08

平成190312

総務省令第026

平成190401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

09

平成231221

総務省令第165

平成231221

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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