危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】平成2523日【改正政令】昭和631227日政令第358号 ⇒最終確認版へ

 

別表第4(第1条の12関係)

品名

数量

綿花類

kg

200

木毛及びかんなくず

400

ぼろ及び紙くず

1,000

糸類

1,000

わら類

1,000

可燃性固体類

3,000

石炭・木炭類

10,000

可燃性液体類

3

2

木材加工品及び木くず

10

合成樹脂類

発泡させたもの

20

その他のもの

kg

3,000

備考

一 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

二 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

三 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

四 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。

五 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

イ 引火点が40度以上100度未満のもの

ロ 引火点が70度以上100度未満のもの

ハ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が8,000cal/g以上であるもの

ニ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が8,000cal/g以上であるもので、融点が100度未満のもの

六 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

七 可燃性液体類とは、法別表備考第14号の自治省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の自治省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに同表備考第17号の自治省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるものをいう。

八 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びににこれらのぼろ及びくずを除く。

追加:63政令358

 

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