危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

別表第2

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の別表です。

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別表第2(第1条の10関係)

(1) アンモニア

Kg 200

 

(2) 塩化水素

200

 

(3) クロルスルホン酸

200

 

(4) クロルピクリン

200

 

(5) クロルメチル

200

 

(6) クロロホルム

200

 

(7) けいふつ化水素酸

200

 

(8) 四塩化炭素

200

 

(9) 臭素

200

 

(10) 発煙硫酸

200

 

(11) ブロム水素

200

 

(12) ブロムメチル

200

 

(13) ホルムアルデヒド

200

 

(14) モノクロル酢

200

 

(15) よう素

200

 

(16) 硫酸

200

 

(17) りん化亜鉛

200

 

(18) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの

総務省令で定める数量

 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2)2

 

別表第2条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和631227

政令第358

平成020523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による追加

01

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

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