危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第41条の3

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(危険物保安技術協会の検査員の資格)

第41条の3 法第16条の38第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 

一 学校教育法(昭和22年法律第26)による大学において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業し、かつ、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(以下この条において「石油タンク等の研究等」という。)3年以上の実務の経験を有する者

 

二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科を修めて卒業し、かつ、石油タンク等の研究等に5年以上の実務の経験を有する者

 

三 石油タンク等の研究等に7年以上の実務の経験を有する者

 

四 総務大臣が前3号のいずれかに掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者

 

 

第41条の3沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による追加

01

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

73条による改正

 

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