危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第41条の2

※ これは、昭和5221日政令第10号による追加時の条文です。

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(行政庁の変更に伴う特例)

第41条の2 法第16条の7に規定する行政庁に変更があつた場合には、当該変更があつた日前に、当該変更に係る変更前の行政庁(以下この条において「変更前行政庁」という。)にされている法第3章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は変更前行政庁がした同章の規定による許可その他の処分は、当該変更に係る変更後の行政庁(以下この条において「変更後行政庁」という。)にされている同章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は変更後行政庁がした同章の規定による許可その他の処分とみなす。

 

 

第41条の2 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和520201

政令第010

昭和520215

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による追加

 

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