危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和5981日【改正政令】昭和5968日政令第180号 ⇒最終確認版へ

 

(第一類の危険物等の特例)

第41条 第一類の危険物、第二類の危険物、硝酸エステル類及びニトロ化合物のうち自治省令で定めるものについては、第9条第2号、第4号から第7号まで、第9号、第20号及び第21号(これらの規定を第19条において準用する場合を含む。)第10条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第12号、第20条第1項第3号並びに第27条第5項第3号に定める基準に関して、自治省令で特例を定めることができる。

公布:昭34政令306、改正:昭35政令185・昭52政令1059政令180

 

inserted by FC2 system