危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第39条の3
※ これは、平成14年8月2日政令第274号による改正時の条文です。
(緊急時の指示の対象となる事務)
第39条の3 法第16条の8の2の政令で定める事務は、法第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の3第1項、第16条の3第3項及び第4項並びに第16条の6第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務とする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
平成11年10月14日 |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令 |
第14条による改正 |
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01 |
平成14年08月02日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第3条による改正 |