危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第37条

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)

第37条 法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

危規則第61

 

第37条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和400921

政令第308

昭和401001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

追加

01

昭和481227

政令第378

昭和490501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和490601

政令第188

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による改正

03

昭和620331

政令第086

昭和620501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

04

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

73条による改正

 

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