危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第37条
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)
第37条 法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの※以外のものとする。 |
※:危規則第61条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和40年09月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
追加 |
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01 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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02 |
昭和49年06月01日 |
消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
第2条による改正 |
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03 |
昭和62年03月31日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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04 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第73条による改正 |