危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第35条

※ これは、昭和40921日政令第308号による改正時の条文です。

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(免状の再交付)

第35条 免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。

危規則第53

2 免状の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

 

3 免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

 

 

第35条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和400921

政令第308号

昭和401001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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