危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第34条
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(免状の書換え)
第34条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく当該免状に総務省令で定める書類※1を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請※2しなければならない。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
平成11年10月14日 |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令 |
第14条による改正 |
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03 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第73条による改正 |