危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第34条

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(免状の書換え)

第34条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく当該免状に総務省令で定める書類※1を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請※2しなければならない。

※1危規則第52条第2項、第3

※2危規則第52条第1別記様式第23

 

 

第34条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

平成111014

政令第324

平成120401

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令

14条による改正

03

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

73条による改正

 

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