危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第31条

※ これは、昭和631227日政令第358号による改正時の条文です。

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(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)

第31条 法第13条第1項の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。 

保安監督者の業務:危規則第48

保安監督者の実務経験:危規則第48条の2

2 危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、法第10条第3項の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。

3 甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が法第10条第3項の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。

 

 

第31条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和460601

政令第168

昭和460601

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和631227

政令第358

昭和631227

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正全改

 

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