危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第22条
※ これは、平成25年3月27日政令第88号(施行:平成26年4月1日)による改正時の条文です。
(消火設備及び警報設備の規格)
第22条 消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具(以下この条において「消火設備等」という。)で消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するものは、これらの消火設備等について定められた法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。 |
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2 前項の規定にかかわらず、法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する製造所等における消火設備第又は現に法第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するもので当該技術士の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令※で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術士の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消火設備等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において法第11条第1項の規定による許可に係る設置又は変更の工事が開始された製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和38年12月19日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第3項による全改 |
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03 |
昭和39年12月28日 |
消防法施行令等の一部を改正する政令 |
第3条による改正 |
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04 |
昭和45年03月24日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第2項による改正 |
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05 |
昭和50年07月08日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第3項による改正 |
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06 |
昭和52年02月01日 |
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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07 |
昭和56年01月23日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第6項による改正 |
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08 |
昭和61年08月05日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第6項による改正 |
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09 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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10 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |
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11 |
平成13年09月14日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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12 |
平成25年03月27日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第7条による改正 |