危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第22条

※ これは、平成25327日政令第88(施行:平成2641)による改正時の条文です。

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(消火設備及び警報設備の規格)

第22条 消火設備若しくは警報設備又はこれらの部分である機械器具(以下この条において「消火設備等」という。)で消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するものは、これらの消火設備等について定められた法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の技術上の規格に適合するものでなければならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、法第21条の2第2項又は法第21条の16の3第1項の規定に基づく技術上の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の際、現に存する製造所等における消火設備第又は現に法第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するもので当該技術士の規格に関する総務省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、総務省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術士の規格に関する総務省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消火設備等を供用することができる日として総務大臣が定める日の前日までの間において法第11条第1項の規定による許可に係る設置又は変更の工事が開始された製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第6号まで若しくは第8号から第10号まで又は同令第41条第1号から第4号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する総務省令の規定に適合しないものについても、同様とする。

25総務令27

 

第22条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和381219

政令第380

昭和390101

消防法施行令の一部を改正する政令

附則第3項による全改

03

昭和391228

政令第380

昭和400701

消防法施行令等の一部を改正する政令

3条による改正

04

昭和450324

政令第020

昭和460101

消防法施行令の一部を改正する政令

附則第2項による改正

05

昭和500708

政令第215

昭和501201

消防法施行令の一部を改正する政令

附則第3項による改正

06

昭和520201

政令第010

昭和520301

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による改正

07

昭和560123

政令第006

昭和560701

消防法施行令の一部を改正する政令

附則第6項による改正

08

昭和610805

政令第274

昭和611201

消防法施行令の一部を改正する政令

附則第6項による改正

09

昭和631227

政令第358

昭和640315

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

10

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

11

平成130914

政令第300

平成131201

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

12

平成250327

政令第088

平成260401

消防法施行令の一部を改正する政令

附則第7条による改正

 

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