危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第21条

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物政令目次へ (最終確認版)

 

(警報設備の基準)

第21条 指定数量の倍数が10以上の製造所等で総務省令で定めるもの※1は、総務省令で定めるところ※2により、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。

※1 危規則第36条の2

※2 危規則第37危規則第38

 

第21条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和631227

政令第358

平成02年0523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

03

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

inserted by FC2 system