危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第21条
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(警報設備の基準)
第21条 指定数量の倍数が10以上の製造所等で総務省令で定めるもの※1は、総務省令で定めるところ※2により、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。 |
※1 危規則第36条の2 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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03 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |