危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和4951日 【改正政令】昭和481227日政令第378号 ⇒最終確認版へ

 

(消火設備の基準)

第20条 消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所又は一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので自治省令で定めるもの並びに移送取扱所は、自治省令で定めるところにより、別表に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。

二 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、第二種販売取扱所又は一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので自治省令で定めるものは、自治省令で定めるところにより、別表に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。

三 前2号の自治省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、自治省令で定めるところにより、別表に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。

2 前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める。

公布:昭34306、改正:昭35政令185・昭40政令308・昭46政令16848政令378

 

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