危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】平成2341日【改正政令】平成23223日政令第13号 ⇒最終確認版へ

 

(保安に関する検査)

第8条の4 法第14条の3第1項の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が1kL以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。

2 法第14条の3第1項の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。

一 特定屋外タンク貯蔵所(次号及び第3号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 完成検査(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた日又は直近において行なわれた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日の翌日から起算して8年(次のイ又はロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所にあつてはそれぞれイ又はロに定める期間とし、次のイ及びロに掲げる特定屋外タンク貯蔵所のいずれにも該当する屋外タンク貯蔵所にあつては当該イ又はロに定める期間のうちいずれか長い期間とする。)を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

イ 総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所 当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間

ロ 総務省令で定める特殊の方法を用いて総務省令で定めるところにより測定された前回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査から前回の保安検査までの間の液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が総務省令で定める基準を満たす特定屋外タンク貯蔵所のうち、総務省令で定める保安のための措置を講じているもの 総務省令で定めるところにより当該測定された液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量及び前回の保安検査における液体危険物タンクの底部の板の厚さに基づき市町村長等が定める8年以上15年以内の期間

二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

三 特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して13年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間

四 移送取扱所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日前1月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1月を経過する日までの間

3 法第14条の3第1項の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 液体危険物タンクの底部(特殊液体危険物タンクにあつては、総務省令で定める部分。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項(液体危険物タンクの底部に係るものに限る。第6項及び第7項において同じ。)

二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所岩盤タンクの構造及び設備に関する事項

三 移送取扱所 移送取扱所の構造及び設備に関する事項

4 法第14条の3第2項の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、特定屋外タンク貯蔵所とする。

5 法第14条の3第2項の不等沈下その他の政令で定める事由は、液体危険物タンクの直径に対する当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が100分の1以上であることその他これに相当するものとして総務省令で定める事由とする。

6 法第14条の3第2項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げるる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項

二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所岩盤タンクの構造及び設備に関する事項

7 法第14条の3第3項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクの構造及び設備に関する事項とする。

追加:昭49政令188、全改:昭52政令10、改正:昭62政令86・平2政令101・平6政令214・平12政令304・平15政令51723政令13

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